沖縄県の最低賃金 時給額952円(R6.10/9発効)
沖縄県最低賃金は、時間額952円(令和6年10月9日から発効)となります。
沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適用され、最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。
沖縄県内の労働基準監督署の連絡先
那覇労働基準監督署:098-868-8033
沖縄労働基準監督署:098-982-1263
名護労働基準監督署:0980-52-2691
宮古労働基準監督署:0980-72-2303
八重山労働基準監督署:0980-82-2344