職場でのハラスメントの解決を労働局がお手伝いします。
そもそも「ハラスメント」とは・・・?
厚生労働省公表のパンフレットより例をあげます。
【セクシュアルハラスメント】とは
男性も女性も、加害者にも被害者にもなりえる問題で、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
例・・・上司が部下の女性の腰などをさわったが、抵抗されたため、不利益な配置転換をした。など
【パワーハラスメント】とは
身体的な攻撃と精神的な攻撃などがあります。
例・・・物を投げられて、体にあたった。同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた。根拠のない悪いうわさを流される。休みの理由をしつこく聞かれる。など
【妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント】
例えば・・・
☛妊娠した、出産した、妊婦健診の為仕事を休んだ、育児休業や介護休業を取った。など
これを理由として下記の扱いを受けたら法違反です。
☛解雇された、系や更新されなかった、パートになれと強要された、減給された、配置転換をされた。など
ハラスメントを受けた時は
①はっきりと意思を伝えましょう。「やめてください」「私はいやです」
②会社の担当者や信頼できる上司に相談しましょう。社内に相談相手がいない時も、一人で悩まず労働局など外部の機関に相談しましょう。
この記事に関することについては下のパンフレットに詳細があります。(PDF)
沖縄県においてのお問い合わせ先。
【セクシュアルハラスメント】
【妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント】
に関するご相談は、「沖縄労働局雇用環境・均等室」へ
TEL;098-868-4380
【パワーハラスメント】
に関するご相談は、「沖縄労働局総合労働相談コーナー」へ
TEL;098-868-6060