沖縄労働局よりお知らせ

沖縄県の地域別最低賃金が、令和元年10月3日から790円となっています。

常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢等の区別はなく適用されます。

同最低賃金以上の賃金を支払わない使用者最低賃金法第4条違反として罰則が適用されます。

使用者の皆さん、今回の改正への対応をしっかり行って下さい。

【使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金】

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