【コロナウイルス】の発生により申告・納付が困難な場合における国税の取り扱いについて

沖縄国税事務所よりお知らせ

期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続きで期限延長が可能です(法人・個人のすべての方が対象)

国税納付が難しい方は納税の猶予をご利用下さい。
申請により国税の納税が1年間猶予されます。
令和2年については延滞税8.9%→軽減され1.6%となります
また、収入が概ね2割減少している方は延滞税なしの特例が創設される予定です。
青色申告について
令和2年分の職税から青色申告をする場合には、令和元年分の所得税の確定申告期限までに「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署長に提出する必要があります。
※コロナウイルス感染症の影響で外出を控えるなどで令和元年度の確定申告がお済みでない方は、所得税の確定申告書を提出される際に申請書を提出して下さい。

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