【コロナウイルス】年金保険料の特例等について
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【事業主・船舶所有者の皆さま】厚生年金保険料等の納付猶予特例について
事業収入の減少があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の皆さまは、年金事務所へ申請することにより厚生年金保険料等の納付を猶予することができます。認められた場合は保険料納付期限から1年の間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
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【国民年金保険料の納付が困難な方へ】
収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。